企業の役員報酬の透明性への関心が高まるなか、法務省は役員報酬の決め方に関する情報開示の拡充を上場企業や非上場の大企業に義務づける方針を固めた。役員一人ひとりの報酬額の決定を代表取締役に一任した場合、株主総会の招集通知にその旨を明記することなどを義務付ける。
法制審議会(法相の諮問機関)の会社法制(企業統治等関係)部会で昨春から議論を重ね、12月中旬に大筋で合意した。来年1月中旬に開く部会の会議で開示のルールを見直す規定を盛り込んだ要綱案を作成。会社法の改正案にまとめ、早ければ来年の通常国会に提出する。
部会ではほかに①役員報酬の総額に占める固定報酬と業績連動の金額②業績連動型の報酬を採り入れている場合は、その仕組み③社外取締役らが役員報酬を決める「報酬委員会」があるか④報酬総額を決めた時期と当時の取締役の人数――などを株主総会の招集通知に明記するよう義務づけることでも大筋合意した。
有価証券報告書に役員報酬を過…