特許庁は30日、「商標審査基準」を改訂し、5月1日から始まる新元号や「平成」「昭和」などの旧元号を商標登録できないよう明文化した。政府は新元号を4月1日に公表する予定で、これまでの基準では平成のうちであれば新元号の商標登録が可能と解釈される余地が残っていた。元号を使った便乗商法や混乱を避ける狙いがある。
商標登録を認めない基準として「商標が現元号として認識される場合」としていたのを「商標が元号として認識されるにすぎない場合」と改めた。従来の運用でも過去の元号の商標登録は原則として認めてこなかったが、基準に明記した。
ただし「大正製薬」や「昭和産業」のように一般に定着している場合は例外扱いとする。平成への改元当時、改元後の最初の平日に「平成」にちなんだ登録申請が約30件あったという。(関根慎一)