取引先への支払代金に2014年4月の消費税の増税分を上乗せしていなかったなどとして公正取引委員会は15日、総合スーパー「イトーヨーカ堂」(東京都千代田区)に対し、消費税転嫁対策特別措置法違反(買いたたき、減額)で、未払い分の支払いなどを求める勧告をし、発表した。同月以降の未払いは少なくとも計約5千万円という。
発表によると、同社は買い物客が使う駐車場を運営する19事業者に支払う利用料について、消費税が5%から8%に上がった14年4月から昨年12月まで、増税分計約4790万円を上乗せせずに支払っていた。また、14年4月~昨年10月、食品会社など137事業者への仕入れ代金について、増税分の計約260万円を減らして支払っていた。
同社の広報担当者は取材に「取引担当者の認識不足やチェック不足があった」と話した。