三重県鈴鹿市で昨年5月、解体作業員横山麗輝(よしき)さん(当時25)が絞殺された事件で、殺人と暴行の罪に問われた上山真生被告(30)=鈴鹿市=の裁判員裁判の判決が17日、津地裁であった。田中伸一裁判長は「被告のみが実行行為を行ったとは認められないが、共犯者とともに殺害を完遂したことに間違いはない」として、懲役14年(求刑懲役17年)を言い渡した。
判決などによると、上山被告は昨年5月13日未明、横山さんの妻で当時交際していた富士子被告(46)=同罪で起訴=と共謀し、横山さんの自宅で首を絞めるなど暴行。さらに、富士子被告が営む鈴鹿市内の飲食店で、電気コードで横山さんの首を絞めて殺害した。
公判では、上山被告と、富士子被告が互いに「相手が首を絞め、その間は脈を測っていた」と主張した。
上山被告は共謀して暴行、殺害したことは認めたが、「自分の手で殺したくなかった」などと述べた。これに対し、検察側の証人として出廷した富士子被告は「首を絞めたのは上山真生です」と話していた。
富士子被告の公判期日はまだ決まっていない。