裁判で争った報復に県外へ配置転換されたとして、ジャパンレンタカー(名古屋市)のアルバイト男性(46)=津市=が同社を相手取り、配転命令の無効確認などを求めた裁判の判決が12日、津地裁であった。鈴木幸男裁判官は「配転命令は無効である」として、男性が県外店舗で勤務する義務がないことなどを認めた。
判決などによると、男性は1992年から鈴鹿市を中心に三重県内の複数店舗でアルバイトとして勤務してきたが、2014年に雇い止めとなり、合理的な理由を欠くとして同社を訴えた。17年6月、雇い止めは無効とする名古屋高裁の判決が確定したが、男性は確定後の同月、会社から名古屋市中区の店舗での勤務を命じられた。
判決は、アルバイトに過ぎない男性を名古屋市の店舗に配転しなければならないほどの事情はなかったなどとして「配転命令は権利の乱用で無効」とした。一方、配転命令が雇い止め無効判決に対する報復だとする原告側主張については、当否に言及しなかった。
判決後、男性は津市内で記者会見し、「ほっとしている。一日でも早く職場に戻り、仕事をしたい」と話した。ジャパンレンタカーは「判決文が届いていないのでコメントは差し控える」としている。