旧優生保護法の下で知的障害を理由に不妊手術を強制されたのは違法だとして、宮城県内の60代と70代の女性が国に損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、仙台地裁であった。中島基至裁判長は法律が憲法に違反していたと判断しつつ、手術から20年の「除斥(じょせき)期間」を過ぎて損害賠償を請求する権利が消滅したと判断。国会が、賠償するための法律を作らなかったことについての責任も認めず、原告の請求を棄却した。
リプロダクティブ・ライツとは? 強制不妊訴訟で焦点
原告側は控訴する方針。旧優生保護法(旧法)を巡っては全国7地裁に計20人が提訴し、判決が言い渡されたのは初めて。
判決はまず、子どもを産むかどうかを自ら決定できる「性と生殖に関する権利(リプロダクティブ・ライツ)」が、幸福追求権などを規定した憲法13条によって保障されていると判断。不妊手術を強制された原告らは幸福を一方的に奪われ、「権利侵害の程度は極めて甚大」と指摘し、強制不妊に関する旧法の規定は違憲、無効だと判断した。
そのうえで、「不法行為から20年が経過すると、特別の規定が設けられない限り、賠償請求権を行使することができなくなる」ことを前提に賠償責任を検討。旧法が1996年に改正されるまで存続したことや、手術を裏付ける証拠の入手が難しいなどの事情を考慮し、「手術を受けてから20年が経過する前に損害賠償を求めることは現実的に困難で、立法措置が必要不可欠だ」と述べた。
一方、具体的な立法措置は国会の裁量に委ねられると判示。国内ではリプロダクティブ・ライツをめぐる法的議論の蓄積が少なく、司法判断もされてこなかった事情を重視し、「立法措置が必要不可欠ということが国会にとって明白だったとはいえない」として、国の賠償責任を否定した。
原告側は「除斥期間を形式的に適用することは国家賠償請求権を保障した憲法に反する」とも主張したが、判決はこれも退けた。
新里宏二弁護団長は「承服しがたい判決だ。もっと事実を積み上げ、勝訴に向けて努力していく」と話した。
強制不妊手術をめぐっては今年4月、国会で被害者に一時金320万円を支給することを柱とした法律が成立。ただ、旧法の違憲性を前提としておらず、国の責任も明記されなかった。(志村英司、山本逸生)
判決理由の骨子
・性と生殖に関する権利(リプロダクティブ・ライツ)は憲法によって保障される。不妊手術を強制する旧優生保護法はこれを侵害し、違憲だった
・手術から20年たっており、損害賠償を請求する権利は消滅した
・日本ではリプロダクティブ・ライツをめぐる法的議論の蓄積がなく、補償のための立法が明白に必要だったとまではいえない。法律を定めなかった国会に賠償責任はない
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〈おことわり〉 朝日新聞は、旧優生保護法による不妊手術の被害者への一時金支給を定めた法律を「救済法」と表記してきましたが、今後は「一時金支給法」とします。