難民認定の申請中に就労許可がないのに働いたとして、警視庁組織犯罪対策1課は22日までに、ベトナム国籍の無職、グエン・ヴァン・オワン容疑者(24)=北九州市八幡西区大浦1=と当時19歳だった妻(20)を入管難民法違反(資格外活動)容疑で逮捕した。グエン容疑者は「働けないと知らなかった」と容疑を一部否認している。
逮捕容疑は昨年7~11月、就労できない「特定活動」の在留資格で、北九州市内の食品製造販売会社や青果店でアルバイトをした疑い。
同課によると、2人は福岡県内の短大や専門学校に通っていたが、出席日数不足などでいずれも除籍。フェイスブックで知り合ったベトナム人の男から「難民認定申請すれば日本で働ける」と指南され、昨年6月中旬、入管に「借金があり帰国すれば命が狙われる」と難民認定申請した。
妻は調べに対し「嘘の申請をした」と話しているという。
同課によると、難民認定申請中は「特定活動」という在留資格が取得でき、取得から6カ月経過すると就労できる。入管の審査で難民と認められなくても何度でも申請できる。