環境省は22日、廃棄食品の横流し事件を受け、食品廃棄物を扱う全国の事業者に立ち入り検査し、転売の有無などを調べるよう、都道府県と政令市に通知したと明らかにした。20日付。29日までの結果報告を求めている。
丸川珠代環境相は22日の記者会見で「他の業者でもこういう(不正転売の)可能性がないか調べ、指導を徹底するよう要請していく」と述べた。
環境省によると、都道府県などは産廃処理業の許可権限を持ち、廃棄物処理法に基づき立ち入り検査をできる。
同省は通知で、検査で違反が判明した場合は、許可取り消しも含め厳しく対処するよう指導した。廃棄物の処分日や場所を記入する「産業廃棄物管理票」に虚偽記載がないかも確認するよう求めた。〔共同〕