厚生労働省は15日、被災者は健康保険証が手元になくても通常の自己負担割合(原則1~3割)で治療を受けられるよう、都道府県や地方厚生局などを通じて医療機関に通知した。健康保険証を紛失したり、持たないまま避難したりした人を想定しており、氏名や生年月日、電話番号などを医療機関に伝えれば受けられるようになる。
熊本で震度7 これまでの経過を時系列で
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被災者の国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険料について、市町村の判断で減免できるとの通知も改めて出した。
厚労省はまた、熊本県に対し、被災した高齢者が介護サービスの自己負担額を払ったり、保険料を納めたりするのが難しい場合、減免できることなどを各市町村に周知するよう求める通知も出した。在宅介護を受けている人が避難先でも必要なサービスが受けられるよう柔軟に対応することや、被災した要介護者を受け入れて定員を超えた介護施設に介護報酬の減算をしないことも改めて通知した。