熊本県などでの一連の地震を受け、厚生労働省は被災者が医療機関で払う窓口負担(原則1~3割)の支払いを一時猶予することを認めるよう都道府県などに21日付で通知した。自宅が全半壊した場合や、生計を主に支えている人が仕事を失った場合などが対象。7月末までの診療と調剤、訪問看護で猶予を認める。
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猶予された負担金は後日、患者が加入する公的健康保険の保険者に支払うか、保険者が肩代わりする。保険者の了解が必要で、厚労省によると、中小企業の社員らが入る「協会けんぽ」は了解した。国民健康保険を運営する自治体や大企業などの各健康保険組合にも要請している。