判決後に会見した(左から)社会福祉士の今野由紀さんと梶浦明裕弁護士。今野さんは被告の更生支援計画を策定した=東京・霞が関の司法記者クラブ
食料品を盗んだとして執行猶予付きの判決を受けた直後、再び万引きをした男性被告(80)に対し、東京地裁は29日、男性の認知機能低下の影響を考慮し、懲役1年保護観察付きの執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)の判決を言い渡した。執行猶予期間中の犯行は実刑となるケースが多い。弁護人の梶浦明裕弁護士は会見し、「再犯防止には医療ケアが必要と認めた意義ある判決」と述べた。
判決などによると、男性は昨年3月、都内のスーパーで食料品18点(4千円相当)を盗んだとして、東京地裁で昨年5月、懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受けた。だが、判決確定から10日後の同年6月、都内のスーパーで食料品15点(同)を盗んだ。
弁護側は、男性が脳梗塞(こうそく)を患い、衝動的に反社会的行動をとる高次脳機能障害と診断した医師の意見書を提出。社会福祉士も連携し、介護老人福祉施設に男性を入所させる更生支援計画を提出した。
家令和典裁判官は「被告の盗癖は深刻で、実刑も十分に考慮される」としつつ、万引きを繰り返す背景に認知機能の低下の影響があると指摘。社会福祉士による具体的な更生支援計画が作られ、男性が福祉施設に入所している点を重視し、「再犯のおそれが著しく低い」と結論付けた。
判決を受け、東京地検の山上秀明次席検事は「判決内容を精査し、適切に対処したい」とコメントした。
国立障害者リハビリテーションセンターによると、高次脳機能障害は病気やけがによる脳の損傷が原因で反社会的行動などをとってしまう症状で、第三者からは障害と分かりづらい特徴があるという。(後藤遼太)