先月、元俳優の高知東生(たかちのぼる)容疑者(51)を逮捕したのは厚生労働省の麻薬取締官でしたが、警察官や検察官でなくても逮捕できるのですか。逮捕の権限を持つ職種はほかにもありますか。(徳島県 公務員男性 30代)
容疑者を逮捕(または書類送検)できるのは、警察官や検察官だけではありません。高知容疑者を覚醒剤取締法違反などの疑いで逮捕した麻薬取締部(通称・マトリ)もその一つです。また、裁判官が出す逮捕状がいらない現行犯逮捕の場合、例外的に、だれでも容疑者を逮捕できます。
刑事訴訟法199条は、逮捕状に基づき逮捕できる資格を「検察官、検察事務官又(また)は司法警察職員」と定めています。司法警察職員には「一般」と「特別」があり、「一般」はいわゆる警察官。「特別」は、マトリの麻薬取締官(290人)ら13職種です。かつては鉄道公安官も含まれましたが、国鉄の民営化によって廃止されました。
13職種には、竹内結子さん主…