甘利明・元経済再生相(66)らの現金授受問題で、検察審査会が「不起訴不当」と議決した元秘書2人について、東京地検特捜部は16日、再び不起訴処分(嫌疑不十分)とし、発表した。審査会の議決が強制起訴につながる「起訴相当」ではなかったため、2度目の審査は行われず、これで2人の不起訴が確定した。同容疑で告発されていた甘利氏についても不起訴が確定しており、一連の捜査は終結する。
審査会は、元秘書2人が2013~15年にあっせん行為の報酬として、都市再生機構(UR)と補償交渉をしていた建設業者から計約1300万円を受け取ったとして、あっせん利得処罰法違反容疑での再捜査を求めていた。
再捜査では、元秘書と建設業者の総務担当者とのやりとりが、同法の構成要件である「国会議員の権限に基づく影響力の行使」に当たるかどうかを改めて検討。審査会は「言うことを聞かないと国会で取り上げる」と言うなどの典型例でなくても「影響力の行使」を認めうると指摘していたが、特捜部は「総合的に判断して構成要件に当たらない」と結論づけた。
現金授受問題は1月に週刊文春が報道して発覚。甘利氏は、自身と元秘書2人が建設業者側から現金を受け取ったことを認め、経済再生相を辞任した。特捜部は同法違反などの容疑での告発を受け、URなどを捜索したものの5月に3人を嫌疑不十分で不起訴としていた。審査会は、甘利氏については「不起訴相当」とする一方、元秘書2人は「不起訴不当」と議決し、特捜部に再捜査を求めていた。
甘利氏の事務所は「まさか元秘書らが法に触れるようなことはないと信じていたところであり、不起訴処分の一報を聞き、安堵(あんど)した」とコメントした。