広告大手の電通(東京都港区)が社員に上限を超えた残業をさせていた事件で、東京地検は6日までに、法人としての電通を労働基準法違反罪で東京簡裁に略式起訴し、罰金刑を求めた。同法の両罰規定を適用した。一方、書類送検された本社の管理職については、処罰を求めるまでの悪質性が認められなかったとして、不起訴(起訴猶予)処分とした。
簡裁は今後、判決にあたる罰金刑の略式命令を出すか、略式起訴を「不相当」として公判を開くかを決める。
同社の違法な残業は、新入社員だった高橋まつりさん(当時24)が2015年12月に自殺し、翌年9月に過労死として労災認定されて表面化した。労働基準監督署の認定による1カ月の時間外労働は約105時間。政府が「働き方改革」を進める中、厚生労働省は異例の強制捜査に着手し、同社で広く違法な残業が行われていたとして、法人としての電通と本支社の複数の管理職を書類送検した。
捜査では、本社と関西(大阪市)、中部(名古屋市)、京都(京都市)各支社の社員の労働時間の特定が焦点となった。社外での打ち合わせなども多く勤務パターンが多様なことから、出入り口の通過時間の記録のほか、パソコンの稼働時間なども確認。関係者への聴取を重ねた上で、労働時間の過少申告や違法な残業があったことを認定したとみられる。上司が強制的に働かせたり、過少申告を指示したりした形跡は認められなかったという。
関係者によると、地検の聴取に対し、複数の管理職が社員の違法な残業を認識していたことは認めた。また、山本敏博社長も違法な残業を防ぐための労務管理が不十分だったという趣旨の供述をしたという。
この結果、地検は法人に対して労基法の両罰規定を適用できると判断。一方、過去の同種事件の処分の内容を踏まえ、管理職ら個人については処罰を求めるほどの悪質性は認められないと判断し起訴猶予とした。(久保田一道)