判決後に会見した原告の女性教諭=11日、東京・霞が関、塩入彩撮影
結婚後に職場で旧姓使用が認められず人格権を侵害されたとして、私立の中高一貫校「日本大学第三中学・高校」(東京都町田市)の30代の女性教諭が、同校を運営する学校法人「日本大学第三学園」に旧姓の使用と約120万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。小野瀬厚裁判長は「職場で戸籍上の氏名の使用を求めることには合理性、必要性がある」として、教諭の請求を棄却した。
女性教員の旧姓使用認めず 東京地裁
判決によると、教諭は2003年から同校に勤務。13年7月に結婚し、改姓した。学校側に旧姓の使用を認めるよう申し出たが、「教職員として行動する際には戸籍名を使用すること」とされ、認められなかった。現在は時間割表や保護者への通知などには戸籍名を使用しているが、教室内では旧姓を名乗り、多くの生徒からも旧姓で呼ばれているという。
判決はまず、旧姓について「結婚前に築いた信用や評価の基礎となる」と述べ、旧姓の使用は法律上保護されると位置づけた。一方で、戸籍名について「戸籍制度に支えられたもので、個人を識別する上では、旧姓よりも高い機能がある」とも指摘。今回のように、職場の中で職員を特定するために戸籍名の使用を求めることには、合理性があると結論づけた。
今回の判決について、原告代理人の早坂由起子弁護士は「現代の社会の実情が見えていない判決だ」と批判し、控訴する意向を示した。学園の高瀬英久常務理事は「学園の主張が裁判所に理解されたと評価しています」とコメントした。(塩入彩)
■国会での議論進まず
今回の判決は、男性裁判官3人が判断した。旧姓を使える範囲が社会で広がる傾向にあることを認めつつ、「旧姓を戸籍名と同様に使うことが社会で根付いているとは認められない」と結論づけた。理由として、「既婚女性の7割以上が戸籍名を使っている」とする新聞社のアンケート結果や、旧姓使用が認められていない国家資格が「相当数」あることを挙げた。
旧姓使用をめぐっては昨年12月の最高裁大法廷判決が、「旧姓使用が社会的に広まっており、戸籍名に変わることでの不利益が一定程度緩和される」ことなどを理由に、夫婦同姓を「合憲」と判断している。
棚村政行・早稲田大教授(家族…