女子大学生の体を無理やり触るなどしたとして、強制わいせつと暴行の罪に問われた東京大大学院生、松本昂樹(こうき)被告(23)に対し、東京地裁は25日、懲役1年10カ月執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。島田一裁判官は「被害者の人格を軽んじた卑劣な犯行で、被告の刑事責任は共犯者の中でも重い」と述べた。
判決によると、松本被告はわいせつ行為のために被害者を誘い、ほかの東大生と共謀して5月11日未明に東京都豊島区内のマンション室内でキスをするなどしたほか、背中を手のひらで1回たたいた。
判決は「盛り上げ役として被害者に執拗(しつよう)に酒を飲ませ、共犯者をあおった」と非難する一方で、松本被告が反省と後悔の気持ちを深め、アルバイト先の会社が指導監督を申し出ていることなどから、執行猶予とした。
今回の事件では、松本被告と東大生2人の計3人が起訴された。東大生2人は有罪判決を受け、すでに確定している。