裁判所の令状を取り、捜査対象者の車両にGPS(全地球測位システム)端末を付けて警視庁が捜査した組織的な広域窃盗事件について、同庁は21日、東京都江戸川区の建設業八木孝之容疑者(50)ら男3人=別の窃盗罪などで起訴=を窃盗容疑で再逮捕し、発表した。
令状ないGPS捜査、「違法」の高裁判決が確定へ
GPS捜査をめぐっては最高裁が今月15日、令状なしの実施は違法と判断。今後実施する場合には立法措置が望ましいと指摘した。警察庁は判決を受け、GPS捜査を控えるよう都道府県警に指示。警視庁は今回、再逮捕容疑は判決前に特定した事件で、立件に支障はないと判断した。
捜査関係者によると、同庁が捜査しているのは昨年6月以降、東京、埼玉、千葉、宮城など1都7県で約80件に及ぶ窃盗を繰り返したとみられる事件。昨年12月末、GPSを使って関係者の位置情報などを把握しようと裁判所に令状(検証許可状)を請求。私有地に立ち入らないことや捜査に支障がなくなった段階で本人らに通知することを条件に令状を取得し、1月上旬にGPSを付けた。
警視庁は、複数把握した事件のうち、1月16日未明に栃木市内の飲食店に侵入し、現金約104万円の入った金庫を盗んだ事件で、2月26日に3人を逮捕した。いずれも容疑を認めており、最高裁判決後の今月17日、同罪などで起訴された。同庁は21日、同じくGPS捜査で把握した別の窃盗容疑で3人を再逮捕した。2月6日未明、埼玉県行田市の店舗から約100万円が入った金庫などを盗んだ疑いが持たれている。容疑を認めているという。