動画投稿サイト「FC2」でわいせつな動画などを配信したとして、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列と公然わいせつの罪に問われた実質的な運営会社社長ら2人に対する判決が24日、京都地裁であった。中川綾子裁判長はいずれも懲役2年6カ月執行猶予4年、罰金250万円(求刑懲役2年6カ月、罰金250万円)を言い渡した。2人は即日控訴した。
判決を受けたのはホームページシステム(大阪市)社長の足立真(41)と、創業者の弟で元社長の高橋人文(ともん、40)の両被告。判決によると、2人は2013~14年、FC2上でわいせつな動画を閲覧できる状態にし、アクセスした不特定多数の人に対して閲覧させた。
公判で、2人はわいせつ動画の投稿・配信に関与せず、投稿者らと共謀もしていないなどと無罪を主張した。判決は、2人がFC2でわいせつ動画が配信されることを認識しており、FC2の仕組みを利用した投稿者との共謀が成立すると判断した。