行政文書の定義と文部科学省の認識の違い
学校法人「加計(かけ)学園」の国家戦略特区での獣医学部新設計画について、文部科学省が内閣府から「総理のご意向」などと言われたと記録された一連の文書。当時の文科省トップだった前川喜平・前事務次官が会見で存在を認めた後も、政府は「文書は確認できない」との姿勢を変えようとしない。専門家は、保存や公開の対象になる「行政文書」を極めて狭く捉える政府の姿勢を批判している。
「行政文書は(文科省の共有)フォルダー等に入って共用されている。そこに存在がなかった」。松野博一文科相は26日の衆院文科委員会で、前日に前川氏が存在を認めた文書についてこう述べ、「調査で『確認できない』という結果が出ている」と答弁した。野党側は国会審議で調査が不十分だと繰り返し指摘しているが、松野氏ら政府側は一連の文書が保存、公開の対象になる「行政文書」ではないとの姿勢を貫いている。
「行政文書」は、情報公開法に基づく請求があれば、理由がない限り開示が義務づけられている。公文書管理法は何が行政文書かについて、行政機関の職員が作成、取得▽あらゆる記録媒体(電子データ)を含む▽行政機関の職員が組織的に用いる▽行政機関が保有する――ことを満たすものと定義する。
前川氏は25日の記者会見で、一連の文書は昨年秋ごろ「専門教育課から事務次官室で報告を受けた際に受け取った文書に間違いない」と証言。「真正なもので、専門教育課で作成され、幹部の間で共有された文書だ」とも明言した。一部には、文科省の職員の実名も書かれている。前川氏の証言や文面から判断すると、一連の文書は文科省職員が作成し、少なくとも前川氏に示されていたことから組織的に用いられており、行政文書に当たる可能性が極めて高い。
公文書管理に詳しい右崎正博・独協大名誉教授(憲法・情報法)は、一連の文書の内容について「行政文書なのは明らかだ」と指摘。一連の文書について調べた文科省の調査については、「(担当の専門教育課の)共有フォルダーの調査と職員への聞き取りだけでは十分とは言えない」として、個人が管理するパソコンなどの調査が必要だとの立場だ。再調査も否定する政府の姿勢に「公文書管理法と情報公開法はなるべく多くの文書を作成・保管し、公開することを趣旨としている。政府はそれを無視している」と批判する。
行政文書をめぐっては最近、各…