レンタルソフト大手のゲオホールディングス(名古屋市)が旧経営陣による不正支出で損害を受けたとして、沢田喜代則元会長ら3人に約4億6500万円の損害賠償を求めた訴訟で、3人に約4億5200万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)が、15日付の決定で沢田元会長らの上告を退けた。
一、二審判決によると、3人は取締役会の決議を経ず、当時契約していた男性顧問やその関連会社にコンサルティング料などの名目で4億円以上を支出した。
昨年7月の二審・名古屋高裁判決は「報酬に見合う業務が提供されたとは認められず、不合理な支出だ」などとして不正支出を認定。2015年6月の一審・名古屋地裁に続いて、3人に賠償を命じた。沢田元会長と元社長が上告していた。(千葉雄高)