国籍・民族の違いによる差別や性的少数者への差別の解消を明記した東京都世田谷区の条例案が、26日の区議会常任委員会で可決された。3月2日の本会議で可決、成立する見通し。罰則はないが、区民が申し立てた苦情を調査する苦情処理委員会を設ける。区や専門家によると、国籍や民族による差別について苦情処理の仕組みを設けるのは珍しいという。
名称は「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」。議会で成立すれば、4月から施行される。性的少数者を含む性別などの違いや国籍・民族などの違いによる差別の解消を項目として明記し、「不当な差別的取り扱いをすることにより、他人の権利利益を侵害してはならない」と記す。
苦情処理委は区長の諮問機関で、有識者ら3人で構成。関係者から意見聴取などをして区長に意見を言い、区長は「必要に応じて適切な措置を講ずる」と定める。区は対象を区の業務と想定し、ヘイトスピーチを伴う集会などの施設使用の可否や、性的少数者らが公共施設を利用する際の対応に不備がないかなどが該当するとみている。
区は差別的な落書きや動画によ…