政府が導入をめざす「残業時間の上限規制」をめぐり、経団連と連合が、終業と始業の間に一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル規制」について、事業主に導入の努力義務を課すよう法律に明記することで合意する見通しになった。制度導入に向けた労使の取り組みを支援するよう政府に求めることでも一致。近くまとめる予定の合意文書に明記する。
「月100時間」で労使が最終調整 残業上限規制
合意文書には、職場でのパワーハラスメント防止に向けた対策を強化するため、労使を交えた検討の場を設置することも盛り込む。過労死・過労自殺を減らしていくため、過労死等防止対策推進法に基づく大綱で掲げる数値目標を厳しく見直すよう政府に求めることも明記する。
残業時間については、労使合意による協定(36〈サブロク〉協定)を結ぶことを前提に「月45時間、年間360時間」を上限に設定。繁忙期などの特例として、年間の上限を「720時間(月平均60時間)」としたうえで、▽月45時間を超えられるのは6カ月まで▽とくに忙しい時期は「2~6カ月の平均でいずれも月80時間」を上限にする▽「きわめて忙しい1カ月」の上限の線引きは「100時間」とする――ことで労使はすでに一致している。ただ、この線引きについて連合は「100時間未満」、経団連は「100時間」とするよう主張しており、詰めの調整が続いている。
残業時間の上限については、内容を明記した改正法の施行から5年が過ぎた後に、必要な見直しをすることも合意文書に盛り込む。