傷害致死事件で息子を亡くした古賀敏明さんは会見で「10年という時効を撤廃してほしい、と内閣府に手紙も書いた」と明かした=23日午後2時16分、兵庫県明石市、高松浩志撮影
犯罪被害への損害賠償を裁判所が認めても、加害者が支払わないまま請求権が時効になってしまうケースを救済するため、兵庫県明石市は再提訴に必要な訴訟費用を補助する制度を4月から設ける。市によると、全国初といい、市議会が23日、これらを盛り込んだ市犯罪被害者等支援条例の改正案を可決した。
民法は、民事裁判で確定した損害賠償請求権の効力を10年と定めている。時効を免れるには再提訴しなければならないが、訴訟額に応じた印紙代(手数料)が改めて必要になる。明石市は印紙代と訴状の郵送費を全額補助する。
明石市は遺族や重い障害を負った被害者を対象に、賠償金が支払われない場合に300万円を上限に市が立て替える制度を2014年の条例改正で創設していた。今回の改正では、性犯罪被害者や重傷者にも対象を広げる。
再提訴の補助制度は、福岡県太…