国民投票運動のルール
教えて!憲法 国民投票:4
憲法改正案に賛成や反対をよびかける運動はだれでも原則として自由にできる。特定の陣営による通常の選挙運動とは違い、主権者である国民のだれもが投票を働きかけたり集会を開いたりすることで、国のあり方をめぐる議論が活発になるよう期待されている。
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国民投票法はそうした勧誘行為を「国民投票運動」としてルールをさだめている。一部の公務員などを除いて、個人でも会社でも政党でも自由にできる(公務員の規制は次回で詳しく紹介)。投票権のない18歳未満の人や外国人も禁止されていない。
通常の選挙では、運動の手段や内容は公職選挙法でこまかく規制されているが、国民投票は自由だ。街頭などで配れるビラやパンフレット、掲示できるポスターの種類や枚数は無制限。お手製の看板を自宅前に掲げたりして道行く人に訴えることもできる。街頭でも屋内でも演説会を開けるほか、宣伝カーや拡声機をつかった運動も自由。アイデアしだいでさまざまな活動が可能だ。
一軒一軒を回る戸別訪問や署名運動ができるのも選挙と大きくことなる点だ。友人、知人らに手紙やはがきで訴えることも許される。インターネットの利用にも制限はなく、ツイッターなどSNSのほか、電子メールをつかって働きかけることもできる。
運動できるのは投票日当日まで。通常の選挙では投票日前日までで、宣伝カーから候補者の名前を連呼する行為や街頭演説は午前8時から午後8時までときめられているが、国民投票にそうした制約はない。投票箱のふたが閉まるまで運動を続けることができる。
事務所を訪れた人に食事や酒を出すといった「飲食物の提供」は、選挙では罰則つきで禁止されているが、国民投票には禁止規定がない。金品や接待による買収も個人間では禁じられていない。たとえば、仕事帰りに居酒屋で憲法論議になり、上司が部下の分も支払ったとしても罪には問われない。
こうした「原則自由」の背景にあるのは、憲法改正をめぐる議論が規制や罰則によって萎縮しないように、というねらいだ。全国規模の国民投票では、個人的な買収は効果が薄いという理由もある。
国民投票で禁じられているのは、組織的に多数の人を買収した場合などだ。「多数」とはどの程度なのかは明確にされていないが、違反すれば懲役や罰金など刑事罰の対象になる。一方、罰則などの適用にあたっては憲法が保障する自由や権利を不当に侵害しないようにという規定も国民投票法にある。
運動が自由な国民投票と、公選法で規制が多い通常の選挙の時期が重なった場合はどうなるのか。国民投票としての運動は可能だが、ルールの違う二つの運動が同時におこなわれることになり、混乱を招かないか懸念もある。(太田航)