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悪質タックル刑事罰に問える? 「正当業務」成り立つか

アメリカンフットボールの日大守備選手が関学大の選手に悪質なタックルをして負傷させた問題は、21日に被害届が大阪府警に出されたことで、刑事事件となる可能性が出てきた。今回の試合中の悪質タックルで刑事責任は問われるのか。


特集:日大アメフト部違反行為


発端は6日の定期戦で起きた関学大攻撃の1プレー目だった。関学大の選手がボールを投げた約2秒後、日大守備選手が10メートル以上追いかけて背後からタックルした。関学大選手は右ひざなどに全治3週間のけがを負った。日本スポーツ法学会元会長の菅原哲朗弁護士は「傷害罪(15年以下の懲役か50万円以下の罰金)になる可能性がある」と話す。


スポーツで刑事責任が問われるのは異例だ。スポーツはけがをさせられる危険性が高く、仮に事故が起きた場合でも、刑法35条で「法令または正当な業務による行為は、罰しない」と規定されている。ボクシングの殴る行為やアメフトのタックルはルール内であれば違法性がないため、正当業務に当たる。


だが、中央大アメフト部OBの間川清弁護士は「今回はその違法性がある可能性が高い」と指摘する。


悪質タックルは審判から反則行為と認定されている。ルールに基づいていない。また、スポーツを行う目的かどうかについても「パスを投げ終えた約2秒後に当たりにいっている。状況からけがをさせる目的であったと考えるのが相当」などとして、刑事責任が問われるかもしれないという。


過去には、1982年のプロ野球大洋―阪神戦で判定を巡り、阪神のコーチが審判に暴行。傷害罪などで罰金刑となった。91年には大阪経済法科大学の日本拳法部で、後輩の退部申し出に腹を立て、先輩が正規の防具でない面をつけさせて暴行を加え死亡させたとして傷害致死罪に。いずれも正当行為を認めなかった。


今回は、日大の内田正人前監督…


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