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大切な人の死後も自宅で 相続税の特例を活用

作者:佚名  来源:本站原创   更新:2018-8-6 16:06:23  点击:  切换到繁體中文

 

備える相続税


老後資金用に多少の預金はありますが、他の財産は自宅くらいです。何か相続税の負担が軽くなる特例はありますか。



総務省の家計調査で2人以上の世帯のデータを見ると、30歳以上の全世代で保有資産の半分以上を不動産、つまり「自宅」が占めています。このような家庭にも一律に相続税の負担を求めると、様々な問題が生じます。


自宅の名義が配偶者のどちらか一方でも、夫婦が協力して築いた財産です。亡くなった方が一人暮らしでない限り、自宅には家族が住み続けるのが一般的です。相続税は死後10カ月以内に現金一括払いのため、残された配偶者や同居する親族には何らかの配慮が必要になります。


そのため相続税には二つの大き…



 

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