4歳の時に親が起こした訴訟で原告にさせられたら、敗訴で生じた訴訟費用を子も支払うべきか。こんな争点の裁判で、仙台地裁は11日、「訴訟費用は敗訴の当事者の負担が原則で、未成年者でも同様」との判断を示し、子に約90万円の支払いを命じた。
国から訴訟費用の支払いを求めて訴えられていたのは、現在18歳の女性。判決によると、女性は仙台市内のマンションに入居後、両親とともに2004~05年にシックハウス症候群と診断された。両親が不動産会社に損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こし、両親が法定代理人となり女性を原告に加えたが、12年に最高裁で敗訴が決まった。
一連の訴訟で、両親が求めた鑑定と控訴・上告の費用として計約200万円がかかり、敗訴で父親と女性に支払いが命じられた(母親は死亡)。国は、訴訟が終わるまで支払いを猶予していた訴訟費用を父親と女性に請求。父親は自己破産して支払いを免れたが、女性の分の費用の支払いを拒んでいた。
裁判で女性側は「親が未成年の子の訴訟費用を負担することが常識」などと主張。支払い義務があるのは女性でなく父親だと訴えたが、村主隆行裁判長は「通常、あくまで親が未成年者のために支払っているだけで、未成年者が支払い義務を負わないということではない」と退けた。
女性側は、女性が未成年で支払い能力がないことなどを挙げて、「国の訴えは権利の乱用だ」とも主張したが、村主裁判長は「書類を父親が提出しないなど、国の訴えはやむを得なかった」とした。(山本逸生)