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家族は後見人になれない?成年後見の利用を阻む四つの壁

作者:佚名  来源:本站原创   更新:2019-3-14 17:24:47  点击:  切换到繁體中文

 

成年後見制度は超高齢社会を支える大切な仕組みです。しかし、認知症高齢者は500万人を超すと言われているのに、利用は約21万人(2017年12月)と伸び悩んでいます。なぜなのでしょうか。取材をすると、利用を阻むいくつもの「壁」があることがわかりました。


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第1の壁=費用が高い


「成年後見人を頼んで、毎月3万円も4万円も報酬でとられたら…。とても暮らしていけないですよ」


横浜市の86歳男性はそう語った。男性の妻は、重い認知症で特別養護老人ホームに入居している。成年後見制度の利用を検討したのは、値上がりした入居費をまかなうため、妻名義となっている自宅の売却を考えたときだ。


子どもはいないので、最初は夫である自分が後見人になるつもりだった。ところが相談した福祉関係者から「80歳以上の高齢の配偶者は選ばれないだろう」と言われた。弁護士や司法書士ら専門職の後見人に対する報酬額を新聞記事でみて、利用を断念した。


裁判所が示す「めやす」によれば、成年後見人の基本報酬は月2万円。財産額が1千万円超5千万円以下なら月3万~4万円、5千万円超なら月5万~6万円とされる。このほか申立時に判断能力の鑑定が実施されたら、一般に5万~10万円程度の費用もかかるという。年金暮らしの高齢者にとって重い負担であることは間違いない。


低所得の高齢者に成年後見の申し立て費用や報酬を助成する公的な仕組み(成年後見制度利用支援事業)はあり、厚生労働省によると全市区町村の約8割が実施している(2016年4月現在)。ただし実施率には都道府県によってかなりの開きがある。対象も「生活保護に準じる」など、かなり限定的だ。さらなる拡充が期待される。


第2の壁=見知らぬ専門家が後見人になる


家族が後見人になれば報酬もかからないのでは。そう考える人は少なくないかも知れない。だが実際には後見人はあくまで裁判所が決めるので、家族がやりたいと望んでも必ず選ばれるとは限らない。


「今思い出しても腹がたつ」。首都圏に住む男性(88)は5年前に成年後見制度の利用を申し立てたときのことをこう振り返る。


認知症が進んだ妻の後見人にな…



 

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