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成年後見人の報酬、業務や難易度の考慮を 最高裁が通知

認知症などで判断能力が十分ではない人を支える成年後見制度を巡り、最高裁判所は、本人の財産から後見人に支払われる報酬を業務量や難易度に応じた金額とするよう、全国の家庭裁判所(家裁)に促す通知を出した。財産額に応じた報酬となっている現状に批判があることを踏まえ、制度利用を増やす一環として見直しを目指すものだ。


後見人選定や報酬「すべて秘密主義」 家裁に怒る利用者


報酬は、後見人が弁護士や司法書士ら専門職でも親族でも受け取れる。ただ、本人の財産を減らすことになるため、親族は受け取りを控える傾向にある。


報酬額に全国一律の基準はない。東京家裁の「めやす」によると、基本は月額2万円で、財産額に応じて報酬があがる。全国的にも、こうした運用が一般的とされる。


現行の報酬は通常、後見人が就いてから本人が亡くなるまで、業務量に波があっても月額では一律の報酬が支払われる。医療や介護の体制を整えるといった生活支援が報酬に反映されていないとの指摘もあった。


このため最高裁は1月、業務量や難しさなどを報酬に反映させるよう、家裁に促した。


最高裁が「議論のたたき台」と…


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