24時間営業をやめた大阪府東大阪市のセブン―イレブン店主が、セブン本部から、時短営業を理由にはフランチャイズ契約を解かないとの説明を受けたことを明らかにした。本部は取材に対し、全国的な24時間営業の原則は維持する、としており、原則の行方が注目される。
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この店は「セブン―イレブン東大阪南上小阪店」。店主によると、人手不足を理由に2月から営業時間を19時間に絞ったところ、これを認めないセブン本部から、24時間営業に戻さない場合は契約を解除し、違約金1700万円の支払いを求める、と告げられた。
しかし、対立が表面化した後の3月11日、店を訪れたセブン本部の社員から、時短営業を理由に契約を解除したり違約金を求めたりはしないと伝えられた、という。
店主は取材に「時短営業は今後も続ける。24時間営業に苦しんでいるほかの店にも同様の対応をしてほしい」と話した。
セブン本部側の広報は、契約解除や違約金について「そもそも契約解除などを店主に正式に提示したとは認識していない」としている。
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