文部科学省は27日、学校法人・夙川学院(兵庫県西宮市)に対し4年間、同・純真学園(福岡市南区)に対し2年間、大学などの新設を認めない「不認可期間」を科すことを決め、両法人に通知した。両法人は「真摯(しんし)に受け止める」と不正行為を認めているという。
不認可期間は文科省告示に基づく処分で、07年1月に処分が決まった同・奈良学園(奈良県大和高田市)に続いて2、3例目。
文科省によると、夙川学院は07年4月開校の神戸夙川学院大(神戸市中央区)の設置認可申請の際、借地に設置予定の運動場の借用期間を設置許可の基準を満たす20年間と申請していたが、実際は10年間の契約だった。さらに、学校法人の寄付行為変更の書類に運動場の契約事項を記載していなかった。
一方純真学園は、運営する純真短期大(福岡市南区)に新たな学科を設置する際、当時の山崎正行学長(現・法人常務理事)の経歴を偽った。「大学助教授」と記載したが、実際は専門学校の教員だった。学科の新設申請は取り下げられている。【高山純二】