大阪府内の医療関係の事業者が暴力団稲川会系組幹部の男に用心棒代として計約8400万円を支払っていたなどとして、大阪府公安委員会は9日までに、府暴力団排除条例に基づき、利益供与しないよう事業者に勧告した。組幹部の男には暴力団対策法に基づき防止命令を出した。用心棒行為を対象とした防止命令は府内初という。
大阪府警捜査4課によると、医療関係の事業者は2011年4月~昨年9月、知人だった組幹部の男に事業でのトラブル防止や解決のための用心棒をしてもらう約束をし、毎月約200万円ずつ計約8400万円を支払っていたほか、男が大阪府内に宿泊した際のホテル代計約850万円を肩代わりしていた。
事業者は条例に違反して金銭を提供していたことを認めているという。