バイクの男性が道に飛び出してきたサッカーボールを避けようとして転倒し、事故がもとで死亡したとして、遺族がボールを蹴った男児の両親に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は20日までに、判決日を4月9日に指定した。子供が第三者に損害を与えた場合の親の責任について判断を示すとみられる。
一、二審判決によると、2004年2月、愛媛県今治市の市立小の校庭で、当時11歳の男児がゴールに向けて蹴ったボールが門扉を越えて道路へ転がり、バイクで通りかかった80代の男性が転倒して足を骨折。男性はその後、寝たきりとなり誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡した。
一審・大阪地裁と二審・大阪高裁はいずれもボールを蹴った男児の過失を認め、監督義務のある両親に賠償を命じた。
19日の弁論で、両親側は「(今回のケースが監督義務違反になるなら)親は常に子供を監視下に置くか、屋外の球技を禁止するしかない」とし、憲法が定める教育の自由などを侵害すると主張。遺族側は「ボールが公道に飛び出す危険性は十分認識できたはずで、教育不十分と言わざるを得ない」と反論した。