埼玉県東松山市で2012年、工事の足場が倒れ、通り掛かった保育園児2人が死傷した事故で、業務上過失致死傷罪に問われた同県の建設会社元社長、細野好記被告(57)に、さいたま地裁(佐々木直人裁判長)は28日、禁錮2年、執行猶予4年(求刑禁錮2年)の判決を言い渡した。
同罪に問われた作業員2人にもそれぞれ禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)の判決を言い渡した。
佐々木裁判長は判決理由で「細野被告は足場の固定を指示せず、作業員2人が倒壊防止措置を取らなかったことで、1人が死亡する痛ましい結果が生じており、刑事責任は重い」と指摘した。
判決によると、細野被告らは12年3月19日、マンションの外壁補修工事で、転倒防止策を取らずに高さ約10メートルの鉄製足場を設置。強風で倒れ、下敷きになった北村波琉人ちゃん(当時6)を死亡させ、別の男児に重傷を負わせた。〔共同〕