大阪地検は7日、貸金業法違反罪などで起訴した男性被告(75)について、起訴内容の一部に法令適用の誤りがあったとして、該当部分の起訴取り消しを大阪地裁に申し立てた。被告は他の罪でも起訴されており、公判は継続する。
被告は6月、登録を受けずに貸金業を営んだとして同法違反(無登録営業)容疑で大阪府警に逮捕された。地検は7月、逮捕容疑に加え、債務者に契約内容の書面を渡さない同法違反(書面不交付)罪でも起訴した。
しかしこの罰則は登録業者が対象のため、無登録の被告には適用できなかった。被告は9月に大阪地裁で開かれた初公判で起訴内容を全て認めたが、第2回公判の準備をしていた担当検事が誤りに気付いた。
大阪地検の北川健太郎次席検事は「職員の指導を徹底し、再発防止に努めたい」としている。