原発作業による被曝(ひばく)が原因で心筋梗塞(こうそく)を患ったのに労災と認めなかったのは不当だとして、元原発作業員の男性が国の処分の取り消しを求めた訴訟の判決が15日、福岡地裁であった。山口浩司裁判長(岡田健裁判長代読)は「原発作業と心筋梗塞に因果関係を認めることはできない」として訴えを棄却した。
訴えていたのは福岡市の梅田隆亮さん(81)。訴状によると、梅田さんは1979年、島根原発(松江市)や敦賀原発(福井県敦賀市)の原子炉格納容器内などで配管工として働いた。その後、2000年に急性心筋梗塞を発症し、08年に松江労働基準監督署に労災を申請したが、作業時の被曝線量は8・6ミリシーベルトで心筋梗塞との因果関係はないとして却下された。梅田さんは、両原発では線量計や警報器を外して被曝線量を実際より少なく装う「被曝隠し」が日常的にあり、実際の線量はもっと高かったと主張していた。
判決は「被曝隠し」について「事実と認めるに足りる証拠はない」と判断。心筋梗塞を発症したのは、当時65歳と発症しやすい年齢だったことや、喫煙習慣、高血圧など複数の要因が重なった可能性が否定できないと結論づけた。(張守男)