熊本地震を受け、厚生労働省は被爆者や指定難病患者、生活保護受給者ら医療費を減免されている被災者が受診時に必要な受給者証などがなくても従来通り受診できるように都道府県に通知した。受給者証などを紛失したり、自宅に置いたまま避難したりした人がいる可能性があるため。氏名と生年月日、住所などを医療機関に伝えれば受診できるようにする。
通知は15日付。緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる。日本医師会にも協力を要請した。
諫早湾協議、国が開門派説得を指南 漁業団体に想定問答地域の名産品、国がお墨付き 松阪牛・抹茶…登録続々認知症診療、改正道交法さらに負荷 受診増に専門医不足ストーカー加害者、6割超が治療拒否 受診率は25%帰還困難区域の解除は5% 5年後めど、国が面積試算諫早湾開門、長崎地裁が再び和解勧告 和解金を基金へ熊本県外の被災者、実数わからず 益城町「把握難しい」水俣病認定「厳しい姿勢を」 チッソ救済時、国が要求