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秋田市で2010年11月、弁護士の津谷裕貴さん(当時55)を刺殺したとして殺人罪などに問われた菅原勝男被告(72)について、無期懲役とした仙台高裁の判決が確定する。最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)が19日付の決定で、被告の上告を棄却した。
判決によると、菅原被告は離婚した元妻の代理人だった津谷さんを逆恨みして津谷さん方に侵入。駆けつけた警察官2人が津谷さんを誤って取り押さえた隙に、胸などを枝切りばさみで複数回刺して殺害した。
11年の一審・秋田地裁判決は懲役30年としたが、12年の二審・仙台高裁秋田支部は「訴訟手続き上の法令違反がある」として地裁に差し戻す判決を言い渡した。だがこの二審判決は14年に最高裁で破棄され、高裁で審理をやり直すことに。同年に開かれた差し戻し後の二審・仙台高裁判決は、懲役30年とした一審判決の量刑を「軽過ぎる」として破棄。無期懲役を言い渡した。