男性弁護士を暴行し性器を切断したとして、傷害と銃刀法違反の罪に問われた無職、小番(こつがい)一騎被告(25)に対し、東京地裁は5日、懲役4年6カ月(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。家令和典裁判官は「極めて危険性の高い悪質な犯行で、被害者に回復不能の傷害を負わせた結果は重大だ」と非難した。
判決によると、被告は昨年8月、東京都港区の法律事務所で40代の男性弁護士の顔を数回殴り、枝切りばさみで性器を切断した。被告は、被告の妻が男性弁護士から性的被害にあったと思って犯行に及んだと主張したが、判決は「妻が被害者から性的関係を強要されたとは認められず、被害者の対応に問題はない」と指摘。「経緯に一定の酌むべき事情はあるが、刑事責任は相当重い」とした。