スマートフォンのiTunes画面
米アップルの子会社で日本法人の「iTunes(アイチューンズ)」(東京都港区)が、音楽・映像の配信サービスのソフトウェア使用料をめぐって東京国税局から所得税の源泉徴収漏れを指摘され、約120億円を追徴課税されたことがわかった。同社は指摘を受け入れ、全額納付したとみられる。
関係者によると、問題となったのは、iPhone(アイフォーン)に音楽をダウンロードする際などに使用するネット配信サービス「iTunes」のソフトウェア使用料。
iTunes社は、サービスで得た利益を、ソフトウェアの著作権を保有するアイルランドのアップル子会社に対して使用料の形で支払う必要があった。税法上、外国法人に使用料を支払う場合、支払額の20・42%を源泉徴収して日本で納税しなければならない。だが、国税局が調べると、iTunes社から使用料の支払いはなく、源泉徴収もされていなかったという。
実際には、iTunes社から…