シャラポワ
禁止薬物メルドニウムの使用が発覚し、女子プロテニス選手のマリア・シャラポワ(ロシア)が国際テニス連盟(ITF)から2年間の出場停止処分を受けた問題で、スポーツ仲裁裁判所(CAS)は4日、シャラポワの訴えを一部認め、処分期間を9カ月短縮し、1年3カ月とする裁定を下した。来年の4月下旬からは試合に出られることになる。
シャラポワは今年1月26日の全豪オープン準々決勝の後に採取した検体からメルドニウムが検出された。2006年から健康上の理由でメルドニウムの使用を始め、今年1月1日から世界反ドーピング機関(WADA)が禁止薬物にしたのに気付かず、そのまま使っていたという。6月に今年1月26日からの2年間の出場停止処分を受けて、シャラポワはリオデジャネイロ五輪に出場できなかった。
CASは、シャラポワ側がメルドニウムが禁止薬物になったことに気付かなかったことを過失としたが、使用を隠そうとした形跡はなく、意図的に運動能力を向上させようとしたものではなかったと認定。過失による出場停止期間は1年3カ月が相当だと判断した。
シャラポワは自身のフェイスブックで「来年4月にテニスに戻ることができるとわかって、幸せな日になった。コートに戻れる日を指折り数えていく」とコメントした。
メルドニウムをめぐっては旧ソ連、東欧の選手を中心に陽性となる例が今年に入って続発していた。WADAは摂取したメルドニウムが体外に排出されるまでの時間についての研究が十分ではないとして処分基準を緩和するなど、混乱も起きている。(ロンドン=河野正樹)