在日コリアンを中傷するビラを貼る目的で商業施設に入ったとして、建造物侵入罪に問われた福岡市南区の無職越智和年被告(64)に、福岡地裁は7日、懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。岩田淳之(じゅんじ)裁判官は「特定の外国人などを排除する内容で(商業施設側の)被害は大きい」と述べた。
判決などによると、越智被告は6月17~30日、福岡市中央区の「福岡パルコ」のトイレなど14カ所に侵入。「日本人を排除、差別するコリアン企業」などと書いたビラを貼った。
福岡地検は7月の起訴時に「(6月施行の)ヘイトスピーチ対策法の趣旨にも照らした」と異例のコメントを出した。判決はヘイトスピーチ対策法に触れなかったが、立教大の砂川浩慶(ひろよし)教授(メディア論)は「ヘイトビラを貼る目的だったことを認定しており、対策法の趣旨も反映されたと受け止めるべきだ。実質的にはヘイトスピーチへの罰という実績になった」と評価した。
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