エミレーツ航空(アラブ首長国連邦)が西日本支店(大阪市)の元社員3人を解雇したのは、労働組合員であることが理由の不当労働行為だとして、大阪府労働委員会は、同社に解雇の取り消しと解雇日以降の賃金支払いを命じた。命令は11日付。
命令書によると、3人は2012年に入社し、西日本支店のコールセンターで勤務。13年1月に労組を結成し、サービス残業や職場環境などについて会社と団体交渉していた。14年6月、コールセンター廃止に伴って自宅待機を命じられ、同9月に解雇された。
府労委は、会社が希望退職者を廃止部署以外で募集せず、解雇されたのが組合員のみだったことから「解雇対象の選定に疑問を抱かざるを得ない」と指摘。組合は残業代などを巡って会社と対立関係にあったとして、「コールセンター廃止を口実とした解雇で、組合員であるがゆえの不利益な取り扱いだ」と認定した。
エミレーツ航空は世界80カ国以上で就航。同社は「結果は大変遺憾。中央労働委員会への再審査申し立ても視野に検討している」とのコメントを出した。