7月の参院選東京選挙区で、幸福実現党の公認候補への応援演説をしたタレントに現金を渡したとして、公職選挙法違反(買収)の罪に問われた同党元広報担当部長菊地健介被告(44)ら陣営関係者3人に、東京地裁(中島真一郎裁判官)は18日、懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
ほかに判決を受けたのは、党員で元スポーツ紙記者の一木昭克(あきよし)被告(48)と元芸能事務所幹部の今井一郎被告(61)。中島裁判官は、今井被告に追徴金30万円も命じた。
判決によると、菊地、一木の両被告は今年6月、党公認で立候補して落選したトクマ(本名・椙杜〈すぎのもり〉徳馬)氏(50)の応援演説をしたタレント(52)=有罪判決が確定=への報酬として、仲介した今井被告に40万円を渡した。今井被告は30万円を受け取り、残りの10万円をタレントに渡した。