床を洗浄後、特殊な薬剤を塗って滑り止め工事をする作業員=防滑業振興協会提供
お店などで滑って転んでけがをした人が、「床に問題があった」として裁判を起こす例が相次いでいる。高齢者の死亡原因のうち、転倒事故は年間約5千件で、交通事故を上回る。未然防止のため、床を滑りにくくする「防滑(ぼうかつ)」に取り組む事業者も出てきた。
■店の責任?客の過失?
大阪市の50代主婦は4月、市内のリサイクル店を相手取り約800万円の賠償を求める裁判を起こした。雨でぬれた床で滑り、足の靱帯(じんたい)を切るけがを負った。入院生活は約1カ月に及んだ。
主婦側は訴状で、「客が転ばないようにする義務があった」と主張。足拭きマットを敷いたり、床の清掃回数を増やしたりするべきだったと訴えている。一方、店側は「転倒には女性の過失が関係している」として争う姿勢だ。
同様の訴訟では、店側に賠償を命じるケースも出ている。岡山地裁は2013年、「ショッピングセンターの床に落ちていたアイスクリームで滑って転んだ」とする70代女性の訴えを認め、店側に約860万円の支払いを命令。大阪地裁では「餃子(ギョーザ)の王将」店内で転んだ40代女性に対し、店側が解決金100万円を支払う和解が15年に成立した。
「昔なら『自分が悪い』となった事案でも、ここ10年ほどで提訴になることが増えたように感じます」。建物内での事故訴訟に詳しい佐藤貴美弁護士(第一東京弁護士会)は話す。インターネットの普及に伴い、同種事故の訴訟情報が入手しやすくなったほか、権利意識の向上も背景にあるとみている。ただ、訴訟を起こしても、不注意だったとして主張が全面的に認められることはまれという。
佐藤弁護士は「いきなり裁判を…