別人による作曲が問題となり、公演が中止になったとして、大阪市の企画会社「サモンプロモーション」が、「全聾(ぜんろう)の作曲家」として活動していた佐村河内(さむらごうち)守氏を相手取って6131万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、大阪地裁であった。高松宏之裁判長は佐村河内氏に5677万円の賠償を命じた。一方、同社には開催した公演の著作権料410万円を支払うよう命じた。
判決によると、佐村河内氏は2014年2月、自身の楽曲を使う公演を企画していた同社に「償いきれないほどの裏切りをした」などとするメールを送信。2日後、弁護士を通じて代作を公表した。開催が予定されていた「HIROSHIMA」「ピアノ・ソナタ」の計14の全国公演は中止になり、同社はチケット代を払い戻した。
判決は、佐村河内氏が真実を隠して公演の開催を許可し、さらに回数を増やすよう働きかけたのは告知義務違反にあたり、不法行為が成立すると判断した。一方、代作した新垣隆さんは佐村河内氏に著作権を譲渡していたと指摘し、開催が終わった17公演で楽曲を使用した同社は著作権料を支払うべきだとした。