女子中学生にみだらな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の罪に問われた教育コンサルタント会社長の平川貴之被告(35)に、東京地裁(中島真一郎裁判官)は21日、懲役10カ月(求刑懲役1年)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、平川被告は9月に都内のホテルで女子中学生(当時15歳)が18歳未満と知りながら4万円を渡す約束をし、みだらな行為をした。中島真一郎裁判官は「みだらな行為まではしないと安心させて誘い出し、言葉巧みに児童買春に誘いこんでおり、狡猾(こうかつ)」と述べ、実刑が相当とした。平川被告は元小学校教諭で、児童を性被害から守るために都が保護者や教職員向けに開いた講演会で、講師を務めたこともある。
判決によると、平川被告はインターネットで援助交際の相手を求める書き込みを見つけ「食事とか映画とか行きたいですね」などのメッセージを送信して援助交際を持ちかけた。中学生と会った後は下着を譲り受けるなどの口実でホテルへ誘って売春を承諾させ、ビニールテープで両手を緊縛したり、果物ナイフで脅すそぶりをしたりしてみだらな行為をしたうえ、現金を払わず逃走したという。