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「防災計画」の過失、高裁が一転認定 大川小・津波訴訟

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裁判所前で「勝訴」などと書いた垂れ幕を掲げる原告側遺族たち。多くの報道陣が詰めかけた=2018年4月26日午後2時39分、仙台市青葉区、福留庸友撮影


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東日本大震災で津波に襲われた宮城県石巻市立大川小学校で犠牲となった児童と教職員計84人のうち、23人の児童の遺族が市と県に約23億円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、仙台高裁であった。小川浩裁判長は学校の震災前の防災対策に不備があり、市教育委員会も指導を怠ったとして責任を認め、一審より約1千万円多い約14億4千万円の賠償を命じた。


原告側の弁護団によると、東日本大震災の津波訴訟で、震災前の防災の過失を認めたのは初めて。判決は学校が児童生徒の安全を守る義務を強調する内容で、各地の学校の防災計画にも広く影響を与えそうだ。


一審・仙台地裁は防災計画について学校側の責任を認めず、津波発生後の学校側の過失を認定した。控訴審では、大川小の危機管理マニュアルが避難場所を具体的に明記していなかった点など、事前防災の適否が争われた。


高裁はまず、学校側に児童生徒の安全を確保する義務があり、地域住民と比べて「はるかに高いレベルの防災の知識や経験が求められる」と指摘。市のハザードマップで大川小は津波の浸水想定区域外だったが、「校長らは市からの情報も、独自の立場から批判的に検討することが要請されていた」として、立地条件などを考慮すれば津波被害が予想できたと述べた。


そのうえで、大川小のマニュアルについて検討。市教委は2010年4月を期限に改訂を求めており、この段階で校長らは津波を予想し、避難場所や避難経路を決める必要があったにもかかわらず怠ったと判断。このため、震災が起きた後も近くの高台への避難が遅れ、児童が津波に巻き込まれたと結論づけた。市教委もマニュアルを確認し、不備があれば指導する義務を怠ったと述べた。


市は判決を受けて、上告について検討するという。(志村英司、山本逸生)


仙台高裁の判決のポイント


・校長らは、児童生徒の安全確保義務があり、専門家が示すデータも独自に検討しなければならない


・大川小の立地を考慮すれば、校長らは津波の危険性を予見できた


・校長らは避難経路などを危機管理マニュアルに記載せず、市教委も不備を指摘しなかった。適切に定めれば被害は避けられた



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