東京都三鷹市で2013年に高校3年の女子生徒(当時18)が刺殺された事件で、殺人や児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)などの罪に問われた池永チャールストーマス被告(24)の差し戻し後の控訴審判決が24日、東京高裁で開かれた。秋吉淳一郎裁判長は、池永被告を懲役22年とした差し戻し後の一審判決を支持し、被告側、検察側の双方の控訴を棄却した。
判決によると、池永被告は13年10月、生徒宅に侵入してナイフで殺害。同年7~10月には生徒の画像をネットに投稿し、画像へのアクセス方法をネットの掲示板に投稿した。
14年8月の一審・東京地裁立川支部判決は、起訴されていない「リベンジポルノ」を重視し、懲役22年としたが、東京高裁は15年2月、「起訴されていない罪で処罰しており違法だ」として破棄。審理を同支部に差し戻した。検察側はリベンジポルノについて児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの罪で追起訴。改めて同支部が懲役22年を言い渡していた。
24日の高裁判決は、追起訴について「検察官は当初から訴追できたが、被害者の名誉が傷つくことを考慮した。検察官の裁量の範囲内で違法とはいえない」と判断した。判決後、生徒の両親は「追起訴を適法とした裁判所の判断を評価したい。一審判決と同じ懲役22年が変わらなかったのは残念で、悔しい」とのコメントを出した。(志村英司)