わら人形に絡んで警察が逮捕・書類送検した事件
釘を刺した人形で女性を脅したとして、脅迫容疑で男が逮捕された。丑(うし)の刻参りで知られる「呪いのわら人形」。呪いは犯罪か。
24日夜。群馬県南西部のゲームセンター駐車場で、従業員が人形を見つけた。棒状の「大の字形」に麻ひもを何重も巻きつけたもので、「わら人形」のようだった。縦19センチ、横11・5センチ。胴体にゲームセンターを経営する女性(52)の名前が赤い塗料で書かれ、約6センチの2寸釘が貫通。頭には赤色で目と口が描かれていた。
人形があったのは、女性が普段車を止める場所。恐怖を感じた女性からの被害届を受けて、県警藤岡署は25日、同県藤岡市の無職の男(52)を脅迫容疑で逮捕した。容疑を認めているという。
署によると、男はゲームセンターの常連客だった。昨年秋、女性にプレゼントを贈ったが、女性は受け取らなかった。その後、男の来店は減っていった。
署は、男が女性に危害を加える可能性を示して脅したと判断し、脅迫容疑を適用。「男は女性に好意があったと見られ、ストーカー化の恐れも考えられた」とする。
わら人形は、憎い相手を呪う丑の刻参りで使われる。呪術も研究する梅屋潔・神戸大大学院教授(文化人類学)によると、午前2時ごろの丑の刻に、白装束で神社の神木にわら人形を五寸釘で打ち付けるやり方が有名だ。その原型は、昔の伝説などに登場する呪いが合わさって江戸時代にできた。
相手に知られると効果はないと信じられてきたが、「知らせることで苦痛を与え、ある意味で『呪い的な効果』を生んでしまうことがある」と梅屋教授。
では、呪いが罪に問われるのはどんなときか。園田寿・甲南大法科大学院教授(刑法)によると、「危害を加える意思を相手に告知した場合」は脅迫罪が成立する。
今回の事件では、「釘を刺した…